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就業規則 チェックの料金 ~専門家に確認すべきこと

更新日:3月27日



当事務所は就業規則に特化した専門事務所です。そのため、「自社で作成した就業規則をチェックしてもらう料金はいくらですか?」というお問合せ(見積り)をけっこういただきます。


当事務所の就業規則のチェック(就業規則診断とも呼ばれます)の料金額はホームページでお示ししております。しかし、単に、料金額だけをお示しするのではなく、当事務所の料金の考え方をお話させていただくことで、「就業規則のチェック(診断)」の専門家を探している方のお役に立つと私は考えておりますので、このページでは、当事務所の料金の考え方を話させていただきます。


1. 就業規則のチェックだけの料金相場と料金の範囲


1.-1 就業規則のチェックの料金相場


就業規則のチェックやアドバイスのみの料金(相場)は5万円から高くても20万円ぐらいだと思われます。特殊なケースや規程数が非常に多い場合を除けば、チェックだけなら通常は10万円以下ではないでしょうか?


1.-2 専門家にご依頼する際には必ず「料金に含まれる範囲」の確認を!?


しかし、就業規則のチェックやアドバイスを専門家に依頼する場合には、単純な料金額だけではなく、料金に含まれる範囲(内容)はご確認した方が良いと思います。就業規則のチェックの料金で、どこまでを行ってくれるのかということです。


これは本当に大切なことです。当事務所の料金額を例に、以下で詳しく説明します。


2. 当事務所の料金の範囲と、その考え方


2.-1 就業規則のチェックの料金額と料金の範囲


当事務所でも、就業規則(本則・賃金規程)のチェックだけの料金であれば、5万円(税込5万5000円)です。この料金には以下の内容も含まれます。


まず、チェックの内容についてですが、単に「法的に問題があるか(リーガルチェック)」だけではなく、以下の観点からもチェックを行います。


  • 御社の(経営)方針に沿った内容になっているか?

  • 御社の実態に合った内容になっているか?

  • リスクに対応したものになっているか?


これらを踏まえた就業規則になっていないと、本来、会社に利益をもたらしてくれるはずの就業規則が会社経営の障害になります。そこで、当事務所では上記料金額に含まれております。


そして、お客様が不要と仰らない限り、打合せを行わせていただきます。そこで、打合せも料金に含まれます。就業規則が法的に問題ないかというチェックだけなら打合せを行うことなくできますが、御社の経営方針に沿った内容になっているかをチェックするためには打合せは必要になります。御社の経営方針や思いなどを直接伺う必要があるからです。


しかし、就業規則のチェックを行うと、大抵は変更した方が良い(又は新設した方が良い)と思われる箇所が見つかります。


そこで、当事務所では、自社でご変更いただけるように、丁寧なコメント・解説をお付けします。そのコメントや解説も料金に含まれます。1行コメントや口頭での解説ではなく、けっこう丁寧な解説・コメントをお付けします。


しかし、その解説に基づいて、条文の新設又は変更まで当事務所が行う場合は原則として別料金となります。以下が料金に含まれる内容と含まれない内容のまとめです。

料金に含まれる内容

料金に含まれない内容

・打合せ(ヒアリング) ・就業規則のチェック(上記の観点から)

・詳細なコメント(解説)

・条文の作成(変更)

しかし、自社で条文作成・変更を行うのが難しいケースがあるようで、条文変更までご依頼を受けるケースが少なくありません。


このお話を事前にさせて頂くと、詳細な解説・コメントを付けているのに、自社で条文の作成ができないケースなんてあるのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるようです


そこで、いわゆる定額残業代を例に挙げてご説明します。賃金規程に以下のような条文があったとします。


2.-2 就業規則の条文変更までご依頼頂く場合の具体例


(定額残業代)

第 条 会社は、従業員に対して予め時間外割増賃金を定額残業代として支給することができる。額(時間数)は個別の雇用契約書で定める

2 本条の手当は、全て時間外割増賃金として支払う。

3 実際の時間外割増賃金の合計が、本条の手当の金額を超えた月については、第○条(割増賃金)の規定によって、超えた分については時間外割増賃金を支払う。


よくある規定だと思いますが、当事務所では、このような条文があったときに、時間数を雇用契約書に定めることのメリットとデメリットをコメント(解説)としてお付けするようにしています。そうすると、けっこう多くの方が「雇用契約書に記載することの意味を初めて知った」と仰います。


最新のAIに質問しても、指摘されることはないメリット・デメリットです。実際に多くの労務トラブルに接しないとわからないことですので、当然のことだと思います。そこで、「就業規則(賃金規程)の条文の変更も当事務所に頼みたい」となるケースが少なくありません。


就業規則のチェックに際して、思ってもみなかったこと(問題点)を指摘されたので、自社で変更するリスクを考えたら、専門家に任せた方が良いということのようです。


2.-3 条文変更まで行う場合の料金額


しかし、このような箇所が多くなると、それは、事実上、チェックではなくて、就業規則の見直し業務に近くなります。現在、就業規則があり、その就業規則の条文を変更するのは就業規則の見直し(変更)業務と変わりません。


そうなると、(数や内容にもよりますが)就業規則のチェックの料金では行えません。そこで、当事務所が条文の変更まで行う場合は、別料金(就業規則の見直しと同額)とさせて頂いているのです。料金の目安は、就業規則の中核から作り直すことになった場合(本格的なコンサルティングが必要になった場合を除いて)、15万円(税抜)を超えたことはほとんどありません。


2.-4 条文変更まで行う場合のお勧めプラン


なお、ご参考までに、条文変更まで、ご依頼いただく場合の話をさせていただきます。最初から条文変更込みでご依頼いただくパターンも承っておりますが、どこまで条文の変更が必要かは就業規則のチェック後にお客様にご判断いただくのが1番良いと考えております。


そこで、当事務所では、まずは就業規則のチェック業務のみをご依頼いただき、必要であれば、その後、条文の変更をご依頼いただくパターンもご用意しています。

  第1段階

就業規則のチェックのみ

税込5.5万円

  第2段階

必要であれば条文変更を依頼

変更数に応じた料金(~税込15万円)


3. 業務委託契約書に記載してある「料金に含まれる内容」を確認して下さい


どのサービスにも当てはまることですが、料金に含まれる内容を確認しないと、初期費用は安かったけどオプションの追加で結果的に高くつくということになりかねません。必ず料金に含まれる内容を確認してください。


また、「就業規則のチェック」のみを依頼するにしても、チェックに何が含まれるのかの確認もしてください。「法的な問題点のみのチェック」か、それを超えて、「リスクを含めたチェック」や「御社の実態(経営方針)に合った内容になっているかのチェック」も含まれるのかなどです。


例えば、先ほどの定額残業代の条文には「メリットとデメリット(リスク)」がありますが、条文自体に法的な問題点はなく、チェックの内容が法的な問題点に限られているならチェックの対象外になります。


なお、ほとんどの事務所では、「業務の範囲」を明確にし、口頭やメールでのご説明だけではなく、業務委託契約書にも「業務の範囲」を記載していると思います。面倒でもご確認した方が良いでしょう。もちろん、当事務所でも業務委託契約書で明確にしています。業務委託契約書は固い表現が多いため、契約書自体にも可能な限り解説・コメントをお付けしています。認識の齟齬が生じないようにするためです。


4. 就業規則を初めて作成する方へ


このページをお読みの方は、おそらく初めて就業規則を作成する会社様だと思います。そこで、当事務所から最後に一つだけアドバイスをさせてください。


就業規則は大きく分けて、就業のルールと労働条件を記載しますが、労働条件の部分は慎重に作成してください。なぜなら、1度、定めた労働条件を不利益に変更することは容易ではないからです。実際、就業規則の労働条件を変更することができず頭を悩ませている会社様は多いです。


例えば、先ほど挙げた定額残業代を例にご説明します。今まで残業が月平均40時間程度あったのに、働き方改革やコロナ禍を経て残業が減った会社は多いです。


しかし、当然、月40時間払っていた定額残業代を月20時間などに減らすのは容易ではありません。就業規則及び雇用契約書の内容を整備していることが前提になります


当事務所のお客様にはその様なことになって欲しくはないので、原則として、一度は打合せを行い、「お客様企業の実態に合った内容になっているか」までチェックを行い、コメントをつけさせていただいています。


「打合せなど面倒だ」という会社様もいらっしゃると思います。また、就業規則より緊急かつ重要な課題を抱えている会社様もあるでしょう。「法的に問題なければ良い」「コメントなんかいらない」という会社様もあるでしょう。そこで、あえて、当事務所の就業規則のチェックの料金の考え方を述べさせていただきました。


注:このページの料金体系は、就業規則の「条文」のチェックや変更に関するものになります


このページの料金体系は、「就業規則の作成自体が目的」のお客様企業に当てはまる料金です。何らかの課題を抱えて、新しい制度を設けたり、現在ある制度を変更する際のケースには当てはまりません。


例えば、以下の例は就業規則の作成が目的ではなく新制度の導入が目的のためコンサルティングが必要になります。そのため、就業規則のチェックではなく課題別のコンサルティング料金になります。


  • 残業代の問題を解決するため変形労働時間制を導入したので就業規則が正しいかをチェックして欲しい

  • 成果主義賃金への移行に際して賃金規程を変えたのでチェックして欲しい

  • 新しい働き方として「自由な働き方」に変えたいので適切かチェックして欲しい


これらは、就業規則の作成が目的ではありませんので、話が就業規則以外に及ぶことになります。したがって、就業規則の条文のチェック・作成(変更)を超えた本格的なコンサルティングが必要になります。例えば、上記の変形労働時間制で言えば、就業規則の条文だけ見ても、それが御社にとって適切かはわかりません。つまり、その部分だけでの打合せが何回か必要になる可能性があり、違う料金体系が当てはまるのです。


このページで挙げた「定額残業代の事例」は、就業規則に書くか、雇用契約書に書くかの問題であって、本質は残業代の問題ではありません。少しの確認をお客様に伺えば済む話です。したがって、このページの料金体系が適用になるのです。


なお、その際、当事務所では、就業規則に関する無料相談を1日、お時間の制限を設けることなく行っております。必要個所の就業規則の条文のチェックを同時に行うことも可能です。もちろん、無料ですので、ご利用ください。


詳細は、以下のページをご覧ください。「なぜ、就業規則まで見ながらアドバイスまで行ってくれるのですか?」というご質問を非常に多く受けますので、その理由なども「就業規則無料相談」ページではご説明しております。


就業規則無料相談

残業代問題無料相談

賃金制度無料相談


ぜひ、御社に合った専門家を適切な料金でお探しください。最後まで、お読みいただきありがとうございました。


執筆者

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司


【関連ページ】

1.就業規則の見直しの料金の考え方、及び料金額

当事務所では就業規則の作成・見直しについては一律の料金体系ではなく、お話を伺ってから決めることにしております。その理由については就業規則の料金ページに詳しく書いております。「就業規則の料金ページ(人事労務問題を解決し、就業規則整備までを行うコンサルティングサービス)」をご覧ください。


2.これから就業規則を作成する方へのご提案

もし、御社がまだ就業規則を作成していない段階であれば、「就業規則作成後に専門家に就業規則のチェックをしてもらう(問題があれば、条文も作成してもらう)」というパターンに加えて、「自社で就業規則を作成するサポートを社労士に求める」という選択肢もご検討ください。料金もそれほどご負担にならないと思われます。「自社で就業規則を作成したい方へ~社労士によるサポート」のページをご覧ください。




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