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建設業の就業規則:社労士が解説する時間外労働の上限規制対応〜2024年度版

更新日:8月26日




建設業お現場

今まで適用が猶予されていた時間外労働の上限規制が、2024年の4月から、建設業に適用になりました。そういう経緯もあり、2024年は就業規則の見直しの依頼が続きました。建設業のお客様が特に多い就業規則専門の社労士事務所というのもあると思います。


この記事をお読みの建設業に携わる企業様は、既に現場での対応を終えている企業が多いと思いますが、長時間労働が常態化しやすい建設業界では、この規制にどう適応し続けるか、引き続き不安や悩みを抱えておられる方もいらっしゃると思います。また、対応はしているが、もっと効率化したいとお考えの会社様もあるでしょう。


そこで、本記事では、そのご不安を解消していただくため、当事務所がお客様企業と行ったことについて解説いたします。


建設業の時間外労働の上限規制は難しい?


実は、時間外労働の上限規制は意外にもシンプルです。時間外労働が多い業種の建設業であっても対応はそんなに難しくはありませんでした。


今の時代、建設業であっても100時間に近い時間外労働をしていた会社は少なく、時間外労働が80時間を超える月もそんなに多くない会社様が多かったです。


単月で80から90時間の時間外労働が年に半年以内に収まっていたお客様企業がほとんどでしたので、対応は容易でした。


月45時間超えの時間外労働が常態化している会社様は多いかもしれませんが、きちんとお話を伺えば、対応可能です。


ただ、できることなら、日々、意識しなくても自然と時間外労働の上限時間におさまっているのが理想ですよね。そのためには、(法定休日労働を含めた)時間外労働の年間モデルを作成することが必要です


そこで、当事務所からお客様に重要な一つの提案をさせていただいたうえで、お客様企業には、その年間モデルを作成して(考えて)もらいました。


「時間外労働の上限規制の数値」をみて複雑だと感じる理由


ところで、年間モデルを作成するうえで、時間外労働の上限規制に関しては以下のようにたくさんの数字が出てきます。これがわかりずらいようです。まずは、ご覧ください。


①原則45時間以内・年360時間以内

②特別条項を付けたとしても以下をクリアしないといけない

  • 45時間超の月は年6回まで

  • 時間外労働の年の上限720時間

  • 時間外労働と法定休日の合計が月100時間以内(単月)

  • 時間外労働と法定休日の合計で月80時間以内(2~6か月平均)


確かに、上記の内容だけをみれば複雑に感じると思います。しかし、複雑に感じる理由は明確です。「どれだけの時間を社員に働かせると上限を超えるか」を具体的にイメージができないからです。


つまり、数字の羅列ではイメージが湧かないので、一度、図表にして整理し、上限にかからない年間モデルを作成する必要があります。思った以上にシンプルになります実際、多くの企業からお話を伺って、当事務所が提案した、年間モデルは数パターンに収まりました。


ご相談いただいた、ほぼ全ての企業で、「これならできそうだ」と仰っていただけました。それぐらいシンプルだということです。


この、「これならできそうだ」と思えることが重要です。最初の段階で、「これは無理だ」と思うプランは実行は困難です。なお、今より、効率化したいとお考えの場合も、年間モデルを作成することが有効です。


当事務所がお客様と進めた流れ


なお、当事務所とお客様企業は、年間モデルの作成について、概ね以下の流れで行いました。ご参考にしてください。


  1. 現状の時間外労働・法定休日労働時間数を弊所がお客様からヒアリングし

  2. 上限規制の内容を整理した資料を弊所が作成・送付してお客様にお読みいただく

  3. 同時に、年間モデル2~3パターンを当事務所が作成し図表でご提案する

  4. その中から、実行可能な年間モデルの選択・修正をお客様にしていただく

  5. 最後に、建設業に2024年4月1日以降にもある特例措置のご理解をしてご理解いただく(特例措置は例外の話ですので、原則の話が先です)。


建設業には2024年4月以降も特例がありますが、特例は、建設業の特性を踏まえて、通常の会社より規制を緩くしたということです。したがって、特例の「内容の理解」で悩むことはあっても、対応に困るということはないと思われます。ですので、最後に行いました。


36協定の締結及び、就業規則への記載


ここで、一つ、注意事項があります。時間外上限規制に対応するためには、新様式での36協定の締結・届出は言うに及ばず、就業規則の改定が必要になるということです。


建設業には2024年4月以降にも特例措置がありますので、「どの様式を使用するか?」など36協定の書き方に意識がいきがちですが、就業規則の整備も必要です。


就業規則には必ず定めなければならない事項があります。また、定めがあるならば「全労働者に適用される事項」は就業規則に記載しなければなりません。


せっかくシミレーションして設計した新制度です。就業規則に定めらければならない事柄(新たに設けた全労働者に適用される事項)が出てくるはずです。就業規則は契約書ですので、有効にするためにも必ず記載しましょう。


建設業の就業規則なら、当事務所の無料相談をご利用ください


当事務所では訪問無料相談を行っています。労働時間に関することは残業代にも関連してきますので月3社限定です。今回の時間外労働の上限規制も、一見、複雑に見えますが、お客様の事業に合わせて分かりやすく整理し、実行可能な形にすることができると考えています。


1日、時間は無制限で行っていますので、ぜひ、ご活用ください。今回の上限規制の話に限らず、就業規則に関連するご相談であれば何でもご相談下さい。会社が実行できる現実的な解決策の提案をします。無料相談は、以下のページから今すぐお申し込みください。



追伸

当事務所は、無料相談を受けただけの方に対して、DMやメルマガの送付なども含め一切の営業行為は行いません。




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