top of page

就業規則 見積もりに社労士がお答えするために必要な視点(専門家の視点)

更新日:11月6日


就業規則見積もりを考える

「就業規則を作成したいのですが、いくらですか? 就業規則の見積をお願いします」


当社会保険労務士事務所は、就業規則特化の専門事務所ですので、良くお問合せいただくご質問です。やはり、料金・お見積りは気になりますよね。私もサービスを受ける際には気になります。しかし、当事務所では、料金の「正確なお見積り」については詳しいお話を伺ってからとさせて頂いています。などかというと、詳しいご事情を伺わないと正確なお見積りはできないからです。


「えっ、なんで?」

「即答してくれる専門家もいるよ?」


疑問に思われた方も多いのではないでしょうか?


そこで、「就業規則 お見積り」を社労士・弁護士にとろうとお考えの会社様のお役に立つと考えておりますので、当事務所のお見積りの考え方についてご説明させていただきます。ぜひ、最後まで、お読み下さい。当事務所の「就業規則の概算のお見積り」についてもお話をさせて頂いています。


1.正確な見積もりには詳細な情報が必要な理由


結論から申しあげます。就業規則は作成・見直す目的で料金が違ってきますので、詳しくお話を伺わないと正確な料金は決められないからです。


「なぜ、目的で料金が違ってくるかのか?」というと、就業規則の完成までに費やす時間が全く違うものになるからです。就業規則の業務は数時間で終わることもあれば、長期にわたるプロジェクトになるケースもあります。実際、当事務所では1年弱かけて就業規則を全面的に見直した経験もありますし、簡単なアドバイスと変更(数時間)で終わった業務もあります。


2.就業規則作成の目的により料金が変わる具体例


抽象的なご説明ではわかりづらいと思いますので、具体例を1つ挙げさせていただきます。実際に、よくある事例です。


具体例:テレワーク規程


最初に、お断りさせていただきますが、テレワーク規程の作成は基本的に簡単な業務です。しかし、導入の目的によっては、けっこう大変な業務になることもあります。


例えば、機密情報を扱う企業は、当然、その扱いを明確にして規定したいという企業が多いです。自宅には私物がありますので、業務用の資料と私物が混在することになると、業務資料の紛失の危険が生じます。紙ベースの資料は一切なかったとしても、自宅には、友人知人も出入りするすることがあるでしょう。第三者の目に機密情報が触れる危険性は高まります。また、会社の全ての情報を入れることができる1テラバイトのUSBメモリが安価で手に入る時代です。社員には機密情報の取扱いは慎重に対応してもらうことが必要でしょう。


このように考えると、業務内容によっては、オフィスで働く社員以上に、機密情報保護に関する規定の整備や社員への誓約書の作成も必要になってきます。既に、会社に機密情報保護規程がある場合には、それらとの整合性を保ちつつ、テレワーク独自の対応(規定)が必要でしょう。


また、労働時間管理は、事業場外労働のみなし労働時間制で行う場合が多いでしょうが、例えば、フレックスタイム制の導入の話になることもあります。フレックスタイム制には弊害も多いので、その対策をしつつ、労使協定の締結も必要になります。


これらの取扱いが必要な会社と不要な会社がある中で、詳しい事情も伺うことなく料金を即答する方が不自然ではないですか。テレワーク規程のような比較的短時間で終わる業務であっても、これだけの違いが生じるのです。


詳しいご事情を伺うことなく、見積金額をお示した場合には、後から金額を大きく修正することになりかねません。それは、お客様との信頼関係を崩すことになります。


当事務所は、お客様との信頼関係を最も重視しています。当事務所では、ご契約の途中解約が可能ですが、12年以上前に1度あっただけで、その後は1回もありません。それは、誠実な対応をしてきたからだと考えています。


そう言う理由から、正確なお見積りは詳しいお話をうかがってからとさせて頂いているのです。


3.当事務所の就業規則 見積もりの概算料金


ただ、直接、お会いしてお話を伺わなくても、ある程度のご事情を伺えば、大まかなお見積(概算)は可能ですあくまでも概算でかまわないという場合には、ご対応が可能ですので、以下のページから、必要事項をご記入してお問合せ下さい。


お問合せフォームへのご入力事項

ここまでお読みいただいた方にはご理解いただけると思いますが、どのような目的で、就業規則を作成・見直すのかを詳細にご入力いただけると、より正確な概算のお見積りが可能です。当事務所は就業規則特化の専門事務所ですので、様々な業務を経験しております。必須ではありませんが、就業規則を作成・見直す目的以外に、以下もご入力いただけると、(完成までにかかる時間数が大体想定できますので)より正確なお見積りが可能です。


なお、ご入力いただいた内容は厳重に管理し、当事務所代表以外の目に触れることはありません。


就業規則作成の場合

・業種(業務内容)

・会社の設立年数

・社員数

・就業規則を進める担当者の役職(例:「代表取締役」「取締役」「総務課長」)

就業規則見直しの場合

上記の内容に加えて、最後に、就業規則を変更した年月日


最後に、なぜ、上記の情報を伺えば、完成までに必要な時間数が大体わかるのかについてご説明します。就業規則作成・見直しの目的に加えて、上記の内容を伺えば、御社が抱えている課題が大体想定できるからです。課題が特定できれば、完成までにかかる弊所の時間数も想定できます。就業規則作成の目的は詳細にお送りいただいた方が助かりますが、必須ではありません。



必要事項をご入力していただいた方には、事務所代表の小嶋から、原則として24時間以内にメールにてご返信させていただきます。


賃金規程等の諸規程、就業規則の一部改定のお見積り

また、賃金規定等の諸規程のお見積りや就業規則の一部改定のお見積りについては以下のページをご覧ください。


最後まで、お読みいただきありがとうございました。


執筆者

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司


執筆者プロフィール

就業規則の関連業務に特化した専門家です。業務全体の99%以上を就業規則の関連業務で占めています。就業規則の業務はは、様々な業種・地域・規模の企業からご依頼を受けています。

  • 社歴:スタートアップ企業から100年企業まで

  • 社員数:1人から1000人規模の企業まで

  • お客様企業の所在地:北は北海道、南は福岡まで。全国展開している企業の業務経験も多数あります。

なお、業務内容も、短期の就業規則チェック業務から、東証プライム上場企業・グローバル企業のグループ企業・М&Aの際の就業規則の見直し業務といった難易度が高いと言われている業務の経験もあります。




最新記事

すべて表示
bottom of page