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社労士解説:就業規則の料金相場と料金額より重要なこと(適正価格の選び方)

更新日:9月29日



★当事務所のサービスの詳細(料金に含まれる内容)を今すぐ知りたい方へ

このページでは、就業規則の料金を考えるに際して「なぜ、事務所ごとに、就業規則の料金に違いがあるのか?」からご説明していますが、当事務所のサービスの詳細(料金に含まれる内容)を今すぐ知りたい方は「こちら(当事務所の標準的な料金に含まれる内容)をクリックしてください。そのパートに飛びます。


1.就業規則の料金相場を知りたい理由は何でしょうか?


就業規則の料金相場が気になる方は多いと思います。料金は事務所ごとに3万円から60万円ぐらいと幅が広いので、あまりに、料金の幅の広さに、ビックリされてしまう方が多いようです。ここまで違えば、料金の相場が知りたいという気持ちは当然だと思います。


しかし、就業規則の料金に20倍の違いがあること自体はおかしなことではありません。それは、3万円と60万円の就業規則では、提供しているサービスそのものが違うからです。他のサービスでお考えいただければご理解いただけるはずです。


1万円以下のスポーツジムと30万円のダイエットプログラムの違い


例えば、スポーツジムをお考えください。1万円以下で24時間使い放題のスポーツジムがたくさんありますよね。その一方で、30万円のダイエットプログラム(パーソナルトレーニング)もあります。それを「高い」と思うことはあっても、両者では提供されているサービスそのものが違うと誰もが直感で分かるからです。


就業規則はその違いが判りずらいのだと思いますが、本質は全く同じなのです。

  • 事務所にある雛型を少し変えただけの就業規則

  • 企業の重要な人事労務問題を解決するため会議を重ねて作成した就業規則


どちらも、同じ就業規則提供サービスですが、両者が同じ料金であるはずがありません。前者なら完成まで数時間で終わるでしょうが、後者ならそういう訳にはいきません。料金が違うのは当然ではないでしょうか?


2.就業規則の料金に含まれるサービスの詳細~料金に見合った価値とは?


話が抽象的すぎてわかりずらいと思いますので、具体的にご説明します。例えば、以下のような課題を解決したい場合をお考えください。


  • 社員の退職時にトラブルになった。退職時のトラブルを防止するシステムを構築したい

  • 未払い残業代を請求されたので、残業代の問題を解決したい

  • 労基署の是正勧告を受けたので長時間労働を改善したい

  • 中途採用者の賃金の決め方でいつも後悔する。合理的な中途採用者の賃金の決め方を構築したい


これらの課題を解決したい場合に、クライアント企業様が求めることはなんでしょうか?就業規則という書類でしょうか?


違うはずです。就業規則の整備が必要なことは当然ですが、会社が抱えてる課題の解決ですよね。そうなると、書類作成は業務の一部になります。


他にも必要なことが出てきます。まず、会社の事情を伺う念密な打合せが必要です。経験豊富な専門家の提案(経験)も必要です。場合によっては、社内コンセンサスも必要になるでしょう。そのサポートも必要です。そして、就業規則に関連した相談も必要です。それらをトータルで提供する必要があります。


これもダイエットプログラムで考えて頂けるとわかりやすいと思います。ジムでの筋トレは一部ですよね。食事管理等の他にも重要なことがあります。それらをトータルで提供して初めて体重を落とすという目的が達成できるのです。


このサービスの範囲が事務所ごとに大きく異なります。松竹梅メニューとして明示している事務所もありますので、必ずご確認することをお勧めします。提供される内容が同じなのに料金が違うなら専門性(経験・実力)やブランドの違いです。


なお、これらの課題を解決したい経営者の方は、就業規則が欲しいわけではないので、就業規則を作成・見直そうとは思わない方も多いようです。しかし、それは認識を変えたいただけれたらと思います。就業規則をはじめとした書類の作成・見直しも必要になります。


当事務所では、「打合せ」「提案」「書類作成」「社内コンセンサス(のサポート)」「相談」「フォロー期間」「レポート・解説書の作成」が以下の通り、標準価格のプランに含まれています。作業を手伝っていただいたり、以下が不要なケースは、その分、料金が減額されるというシステムになっています。


3.当事務所の標準的な料金に含まれる内容


01 現状調査(打合せ)

会社の事情、労働の現場に即した内容になっていることが最も大切です。きちんとしたご提案をするためには現状調査(打合せ)が絶対に必要です。現状調査が不十分なままコンサルティングを行うと、作成した就業規則が会社の実情に合っていないものとなります。そこで、お客様が抱えている人事・労務の課題を解決するするため、現状調査・ヒアリング・打合せをお客様の事情・問題の性質に合わせて行います。会社の事情により柔軟な対応が可能です。この過程は省略できません。


02​ 課題解決のための対策案の立案

現状調査の上で、コンサルティング(解決策の提示)を行います。人事労務の課題解決を主たる業務(事務所の業務の99%超)にしている当社会保険労務士事務所のノウハウを駆使して解決へ全力を尽くします。


御社にご納得いただける現実的な解決策を模索しご提案します。そういう理由から、可能な限り1つの課題に対して複数案をご提案します。専門家により大きく違いが出る部分です。


03 就業規則等の作成

ステップ1ステップ2の過程を経た解決策を法的に有効にするためには、法的書類に記載しなければなりません。


そのために、就業規則、賃金規程、年俸制規程、育児・介護休業規程、マイカー通勤規程、退職金規程、在宅勤務規程、労使協定、雇用契約書等の書類を作成します。


就業規則は会社と社員の契約書であり、法的義務が生じます。誤った作成で大損害を被ることもあり、当事務所では現実的な就業規則を提供します。


04 社内コンセンサス(合意形成)サポート

就業規則を作成・見直す際には、社内コンセンサスが必要になるケースも出てきます。社員へどう説明するかも含めた、社内コンセンサスのご相談や資料作成は料金に含まれています。役員会議で出席してご説明することは別料金にはなりませんが、就業規則の社員説明会などはオプションとして別料金になります。


05 就業規則に関連したご相談

就業規則を作成している最中には、様々な疑問が生じてきくるはずです。出来上がった就業規則だけ渡されても意味がありません。それらに対してもお答えいたします。労務顧問契約がついてくると考えていただいて構いません。なお、相談回数数に制限はありません。


06 フォロー期間

就業規則全体を作成・見直す場合には、原則、契約時から1年程度となっています。業務の内容によっては、そこまでの長期間のフォローが不要ですし、お客様の人事総務部の体制によっても不要でしょう。その場合、料金は値下げいたします。


07 解説書・レポート作成

就業規則を作成している最中にご相談もできますし、フォローの期間は長めにとってあります。しかし、そもそも、疑問等が生じないように、解説書・レポート作成も基本となる料金に含まれております。もちろん、お客様が不要だという場合には、料金をその分値下げさせていただきます。


当事務所のサービスの詳細のポイント


以上が、当事務所が就業規則を作成・見直した場合の標準的な価格に含まれる内容になります。原則、フォローのに期間は契約時から1年ですので、就業規則の料金には「労務顧問契約が1年分がセットで付いてくる」とお考えいただいてかまいません


「なぜ、ここまでの内容が標準プランとして含まれているのか?」については、既にご理解いただけると思います。当事務所の就業規則は、企業が抱える重要な人事労務の課題を解決することだからです。


もちろん、作業を手伝っていただけたり、上記の内容に不要なものがあれば、料金は、その分減額されます。お客様企業の人事総務の体制によっては、そこまでのボリュームのフォローは不要なケースも多いからです。


当事務所の具体的な金額は料金ページをご覧頂きたいのですが、

  1. 就業規則全般が整備され、

  2. かつ、会社が抱えている課題も解決(少なくても改善)され、

  3. 更に、年200件超の人事労務の課題の相談を受ける専門家の1年間の労務相談がついてきて、


月額2万数千円~ 4万円の金額です。 大切な解決したい課題を抱えていらっしゃる企業にとっては、費用対効果をお考えいただければ格安ではないでしょうか?


4.就業規則料金決定の重要ポイントまとめ


サービスを受ける際には、金額だけでなく、料金に含まれる内容を見ることを強くお勧めします。就業規則の作成サービスの料金は、含まれる内容によって大きく異なります。


以前、「社員に未払い残業代を請求されたので、企業の働き方から見直したい」といご相談を受けたことがあります。既に、2人の専門家に相談をして、見積もりを取ったそうです。1人は、約20万円で、もう一人はその2.5倍の料金だったそうです。


私がお話を伺った限り、どちらも同じ料金だと感じました。この記事をここまでお読みいただいた方には、その理由がわかるはずです。就業規則なしに残業代の問題は解決するのは困難ですが、それだけで解決するわけではありません。


 御社の課題解決に最適なサービスを選ぶ際は、料金額だけでなく、提供される内容と価値を総合的に判断してください。


なお、専門家選びで迷うことも多いと思います。その際には、「【1番確実】就業規則の専門家の選び方」の記事が役に立つと思います。専門家選びで、これ以上確実な方法はないと私が確信している方法をご紹介しています、ぜひ、一読ください。





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