就業規則の『専門』事務所をお探しの経営者・担当者の方へ ~就業規則の専門家を探す視点をご提供します
このページをご覧いただいている方は、就業規則の『専門事務所』や『専門社労士』をお探しになっている経営者・就業規則の担当者の方だと思います。
「就業規則の専門事務所(就業規則専門の社労士)」と名乗って良い条件はいくつかあると思われますが、その1つに就業規則に特化していることが挙げられると私は考えております。
当事務所は、開業以来ずっと就業規則の重要性について情報発信をし続けてきた経緯もあり、ご依頼いただく業務は、就業規則に関連したものがほとんどで、業務全体の99%を超えています。就業規則に特化した事務所であることから、「就業規則の専門事務所」と名乗らせて頂いています。
しかし、「なぜ、就業規則に特化していれば、就業規則の専門事務所と名乗って良いのか?」と疑問を感じる方もいると思います。就業規則の専門事務所と名乗る以上、ご説明する義務があると思いますので、このページでは、その理由をご説明させていただきます。
この記事は、就業規則の専門家をお探しの全ての方のお役に立つ内容になっていると思いますので、最後までお読みいただけれたらと存じます。
お客様が「就業規則 専門 社労士」に求めることは何か?
まず、お考えいただきたいことがあります。「就業規則の専門社労士」を探しているお客様企業は「就業規則の専門事務所」に何を求めていらっしゃるのでしょうか?
10秒でかまいませんので、少し考えてみてもらえませんか?この10秒は御社にとって非常に意味があるお時間になると私は考えています。なぜなら、「就業規則の専門家探し」という小さな話ではなく、専門家選びに共通する話だと思うからです。
考えていただけたでしょうか?それでは、私なりの考えをお話させていただきます。
そもそも、社会保険労務士は 就業規則の専門家です。それにもかかわらず、あえて「就業規則の専門事務所」や「就業規則専門社労士」を探しているわけですよね。ということは、 お客様企業が求めていることは、「就業規則専門」でやっていなければ提供できないサービスのはずです。
就業規則を作成する目的は企業ごとに様々ですが、例えば、残業代対策を盛り込んだ就業規則を作成するケースで考えてみます。以下のようなお悩みの企業は多いと思います。
残業代の問題で困っている。法律に沿った就業規則・給与規程にしなければならないのは当然としても、会社の事情(人手不足や人件費の問題等)もある。それらを踏まえた内容にしたい
このような場合、単に就業規則や賃金規程を作成したい訳ではないですよね。会社が抱えた課題を解決できなければ意味がないでしょう。しかも、会社の事情を踏まえた現実的な内容にする必要があります。
そうなると、ケースによっては「専門家であれば誰でも行える業務」ではなくなります。単なる法的知識及び書類作成を超えた能力が求められるからです。具体的には、以下のような専門的能力が必要になります。
お客様の言葉にならない思いを言語化するヒアリング能力
多様なニーズ合った(会社独自の事情に即した)提案ができるコンサルティング能力
会社の事情、法的適合性など様々な事情を統合できるバランス感覚
実際、当事務所には、何人かの専門家に話を聴いたけど、「現実的ではない提案ばかりだった」という方が非常に多くお越しになります。
「就業規則の専門事務所」と名乗る以上、「そういう書類作成を超えたレベルまで求められている」と考えないといけないと私は考えています。
お客様企業が何を求めているのかという、そういうお客様視点を失ったら、自分のために「専門事務所」と名乗っていることにならないでしょうか?
お客様企業が抱える問題解決には豊富な経験が必要
単なる書類作成を超えたサービスを提供できるようになるには知識を学ぶだけでは足りません。就業規則(人事労務)に関する多様なご相談を受け、経験を積むことが必要です。
しかし、社会保険労務士の業務範囲は労働分野から社会保険まであまりに幅広いです。全ての業務を満遍なく行っていたら、一つの分野で多様な経験を積むことは難しい話です。一つの業務に特化していると何倍ものスピードで経験を広く深く積むことができます。どの業界や分野の仕事でも同じことだと思います。
当事務所は就業規則に専門特化してきたおかげで、毎年、200件超の課題のご相談を受けることができました。例えば、過去5年の年平均は、333件です(2024年1月1日現在)。
そのおかげで、「大抵の問題は何とかなります」と言えるようになりました。ご相談を受けた際に、初めて聴いたという話がどんどん少なくなってきたからです。困っている問題だけではないですよ。会社の事情も含めてです。
もし、様々な業務のご依頼をうけてきたら、そうはならなかったと思います。
就業規則に関する情報発信を続け、お客様企業に求められる仕事をしてきた結果、就業規則に特化することになったので、就業規則の専門事務所と名乗らせて頂いているのです。
こんな、ありがたいお客様の声をいただいています。
複数の専門家にご相談することを推奨しています
もし、御社が就業規則『専門』の事務所探しで悩みなら、複数の専門家とお話をしてみることがとても大切です。その中で一番しっかりといく方と一緒に仕事を進めるのが確実です。お客様視点で考えている専門家なら、複数の専門家に相談していることを伝えて嫌がる人はいないはずです。
もちろん、当事務所も無料相談を行なっています。当事務所の無料相談の特徴は、毎月、数社に対し、1日、お時間の制限なくご提供している点です。
具体的なお話を時間にとらわれることなくできますので、「仕事を依頼してみたら、イメージと違った」ということはなくなります。
営業行為等は一切行うことはなく、お客様企業にリスクは一切ありません。以下のリンクをクリックして就業規則無料コンサルティングの内容をご確認ください。
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
執筆者
特定社会保険労務士
小嶋裕司
執筆者プロフィール
就業規則、その関連業務で業務の99%を超える就業規則特化の特定社会保険労務士である。就業規則に特化しているため、あらゆる就業規則業務の経験がある。多数の利害関係人の調整が必要な業務、複雑な業務、長期にわたるプロジェクトなど、高い専門性を求められる業務が多いことが特徴でもある。
例えば、一例を挙げると、東証プライム上場企業の就業規則見直し、グローバル企業(東証プライム上場企業)のグループ企業の就業規則全面改訂(取締役会・親会社の承認を得つつ施行)、М&A前の労務・残業代コンサルティング、上場を果たした企業の社内制度全面整備などに携わってきた。
また、就業規則業務に専門特化しているため、お客様企業の独自のニーズや会社の事情に対応が可能である。独自のニーズや会社の事情への対応例:
土日又は夜間しか時間の取れない経営者のため、夜間又は休日の打合わせ
就業規則の見直しに際し、取締役会や社員への説明資料の作成
就業規則の作成代行から、自社で作成する就業規則の作成支援、プロジェクトメンバーとして参加まで様々な業務形態への対応