当事務所は、創業30年以上の老舗企業からの就業規則の依頼が6約割(50年以上も3割弱)を占めていますが、スタートアップ企業からの就業規則の依頼も多いです。就業規則に専門特化した事務所として、これまで多くの企業様の規則作成をサポートしてきました。だからこそ、わかることがあります。
スタートアップ企業からのご依頼には、一般的には2つのパターンがあります。
ひとつは、「社員が10名になったので(または10名になることが確定したので)、就業規則を作成したい」というものです。
もう一つは、「自由で柔軟な働き方を認めるため、会社の特有の事情を反映した就業規則を作成したい」というものです。
当事務所においては、ここ数年、ほとんどの場合、後者の理由によるのがほとんどです。スタートアップ企業の自由で柔軟な働き方については豊富な経験があると言って良いと思います。
そこで、様々なケースを経験している当事務所の経験から、柔軟な働き方を認めるメリットと、導入の際の法的な問題点(クリアすべきハードル)について解説します。
非常に重要な情報をお伝えさせていただきますので、ぜひ最後までお読みください。
なお、スタートアップ企業の場合、就業規則を自社で作成したいという会社様も多いですよね。そこで、就業規則を「完全に無料」又は「できるだけ経費をかけずに作成する方法」を以下の記事で書いております。以下のページをお読みいただいてから、このページへ戻ってきていただけると、より効果的だと思います。
自由・柔軟な働き方のメリット
まず、自由な働き方、柔軟な働き方を認めるメリットについてですが、社員にとって魅力的な制度であることは論じるまでもないでしょう。
スタートアップ企業が認める自由な働き方には、リモートワーク、直行直帰、時差出勤、フレックスタイム制、比較的自由に副業を認めるなどがあります。最近は、専門業務型裁量労働制を適用している企業からの相談も多いです。これらの制度をうまく組み合わせることで、社員は自分のライフスタイルに合わせて働く時間や場所を選択できるようになります。
会社側のメリット
社員にとってのメリットは簡単なご説明でご理解いただけると思いますが、会社にとってメリットはあるのでしょうか?結論から申しあげると少なくても3点あります。
1.優秀な人材の確保
1点目としては、優秀な人材を採用することが可能になるという点が挙げられます。魅力的な働き方であれば働きたい人(応募者)が増えるので、採用さえ間違えなければ、優秀な人材を採用することができるようになります。
それに、優秀な方にも様々な事情を抱えていらっしゃる方がいます。中には、育児や介護などで通常の働き方は難しい方もいます。柔軟な働き方を認めることで、今まで働けなかった優秀な人材を雇用できる機会が増します。
2.経費削減
2点目としては、リモートワークや直行直帰などを認めることで大きなオフィスが必要なくなることです。通勤手当も要らなくなります。経費削減に役立ちます。当事務所のクライアント企業にはコロナ禍以前からリモートワーク・直行直帰を認める会社は多かったです。コロナ禍を経て、このメリットは広く知られるようになったと思います。
3.残業・残業代削減
3点目としては、柔軟な働き方を認めることで、無駄な残業の時間も減ります。結果的に残業代も減ります。その金額を設備投資に回したり、賃金を成果で支払ったりすることが可能になります。その結果、会社の発展につながります。
自由度の高い働き方の具体例
抽象的な話だけでは伝わらないと思いますので、自由度の高い働き方の具体例を挙げて説明します。以下は、実際に、直近で、当社労士事務所が請け負った制度構築業務の一例です。
事例1:テレワーク+フレックスタイム制を導入しつつ、空いた時間で副業を認める |
事例2:会社に出社しなくてよく(モバイルワーク)、社員が始業時刻を決めることができる時差出勤(勤務)を認め、同時に、取引先と自宅の直行直帰も認める |
「フレックスタイム制だけ」「時差出勤だけ」など、どれか一つ採用する働き方でも効果はありますが、上記のように多様な制度を組み合わせることで、より高い自由度を実現でき魅力的な働き方になります。
この具体例で、会社にとってのメリット(優秀な人材の採用、経費削減、残業(代)の削減など)が実現できることはご理解いただけるのではないでしょうか?もしかしたら、フレックスタイム制は、なぜ、残業(代)が削減されるのかわかりずらいかもしれませんが、間違いなく残業(代)は削減されます。もし、労働時間が全く変わらないならフレックスタイム制の制度設計に問題があります。
ただし、上記のような自由な働き方を導入する場合、法的整備やリスク管理が極めて重要になります。安易な導入は本当に危険です。その理由を以下でご説明します。
自由・柔軟な働き方の、法的な問題点とリスク
国は働き方改革を進め、柔軟な働き方を推進しています。しかし、労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働には割増賃金を支払うことが原則となっています。定時に会社に来てもらう働き方がスタンダードで、このような柔軟な働き方は法律は当初予定していなかった例外なのです。したがって、柔軟な働き方を採用するには労働基準法に精通したうえで、複雑な法的要件をクリアすることが不可欠です。
例えば、事例1でご説明します。フレックスタイム制の導入だけでも、法定要件を満たすことが必要です。労使協定を結ぶなどの手続も必要です。フレックスタイム制と言いつつ、要件を満たしていないと、未払い残業代が発生することがあります。制度を正確に理解しないといけません。
副業も同じです。他の会社で雇用される副業を認めると、副業先と自社の労働時間が合算されます。その時間が法定労働時間を超えると割増賃金の支払いが必要になるので、意図せぬ未払い残業代が発生することがあります。そのようなことが生じないように制度面を整備する必要があります。
しかも、フレックスタイム制の労働者に雇用型の副業を認めると通常の場合より複雑になりますので、なおさらです。
自由な働き方にすればするほど、会社としては負担が増すということになります。「自由な働き方を認めていれば、会社は労働時間管理はしなくてよい」と誤解をしている方がいらしゃいますが、雇用契約を結ぶ以上、その様なことはありません。
労働時間の管理を会社が行っていないということになると、社員がつけていたメモが証拠として認められ、未払い残業代の支払いを求められることもあります。労働時間の問題は残業代の問題とイコールです。法的な問題を曖昧にしていると、労働基準法違反と同時に、未払い残業代を請求されるという事態になりかねません。
自由な・柔軟な働き方の、その他のリスク
自由な働き方の導入には、未払い残業代を含めた法的な問題を問われるリスクがあるだけではありません。情報セキュリティやその他のリスクも伴います。
リモートワークの場合、自宅やカフェなどのオフィス外での作業が増えることで、機密情報の漏洩やデータの盗難のリスクが高まります。適切なセキュリティ対策と従業員教育が不可欠です。
会社として副業は認めても、同業他社での雇用や競業関係にある自営は困るでしょう。手続やルール(副業を認められないケース等)の整備、及び、及び違反者への対策は必須です。
自宅と取引先への直行直帰を認めることにも様々なリスクが伴います。取引先を何件か回る直行直帰の場合、マイカーでの移動を容認している企業があるようですが、もし、マイカーで事故を起こした場合、どうなるでしょうか?「どの移動が業務」で「どの移動が通勤か」の区別はついているでしょうか?業務中にマイカーで事故を起きした場合、会社の責任が問われますが、そのご認識はあるでしょうか?働き方に合ったルールの整備が必要です。
就業規則の専門事務所だからこそできること
今まで見てきたように、法的な問題点を検討・クリアし、リスクを最小限にするためには、対策が必要です。そして、それらに対応するには就業規則の整備が必須です。法律で求められているからという理由だけではなく、禁止事項等のルール(違反者への対処)を会社としても明確にする必要があるからです。
しかし、ここまで、述べてきたことを踏まえて就業規則を作成し運用しようとすると、かなり大変です。専門家が依頼される業務としてもトップレベルに専門性の高い業務になります。「自由な働き方なので、就業規則等の整備も楽なはず」とお考えであれば、それは誤解です。
法律に精通しているだけでは足りず、実際に制度を導入ことがある経験者の知見が必要ですので、通常の働き方の整備よりも遥かに高度な業務になります。
当事務所にご相談にお越しになる経営者・実務責任者の方は、そのことをよくご理解しています。そこで、「就業規則に専門特化した専門家へ頼もう」ということで、当事務所をお選びいただけているようです。
就業規則の料金についても同じで、「マイナビなどで優秀な人材を採用しようとすると、たいへんなお金がかかります。それを考えれば、時間的・金銭的に必要な投資だと考えています」とおっしゃる方が多いです。
柔軟な働き方を認めるスタートアップ企業の就業規則なら、お任せ下さい
当事務所は、就業規則に専門特化した社労士事務所です。また、「働き方の問題=労働時間の問題」です。当事務所の専門は労働時間(残業代)ですので、自由な働き方を可能にする就業規則(スタートアップ企業版)は強いです。
実際、近年、スタートアップ企業・ベンチャー企業からのご相談はほぼ全て柔軟な働き方を可能にする就業規則となっています。自由で柔軟な働き方を実現するスタートアップ企業の就業規則作成は、当事務所にお任せください。
また、業務の進め方についてですが、スタートアップ企業・ベンチャー企業の経営者はとにかく忙しいです。それを踏まえて業務を進めないと、形だけの就業規則になります。
当社労士事務所は、スタートアップ企業・ベンチャー企業の経営者と話し合いを続けてきた結果、業務の進め方に関しても、ベストと思うご提案が可能です。柔軟な働き方を可能にする就業規則をお求めなら、当事務所へお任せください。
当事務所では無料相談を行っています。1日限定ですが、時間の制限はありません。じっくりとお話を伺い、その場で解決策のご提案をいたします。賃金・残業代に関する問題は月3社限定です。無料相談を受けた方に私から営業行為をすることは決してありません。
詳しくは、「お問合せページ」からご相談(ご質問)下さい。
執筆者
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表 小嶋裕司