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賃金規定 見積もりと無料相談【社労士】:最適な諸規程のお見積りをご提案

更新日:3 日前


賃金規定のお見積り

当事務所では、賃金規程をはじめとした諸規程のお見積りのご質問を頂きます。経営者にとって料金は非常に気になると思います。料金がご予算とかけ離れていたら、どれだけ良いサービスであっても、そもそも、検討外になるでしょう。そこで、当社労士事務所でもお見積りのご質問を承っております。


正確な 賃金規定 見積もり:就業規則専門社労士の視点


当事務所では、「正確なお見積り」は詳しくお話を伺ってからとさせて頂いております。その理由についてご説明いたします。


就業規則全体ではなく、賃金規程のお見積りをとろうとお考えの場合、何らかの明確な課題(作成・改定の理由)をお持ちだと思います。その目的によって、賃金規定の見積もり(料金)が変わってきます。例えば、以下のようなご相談を頂きます。


  • 定額残業代を導入したい。又は、定額残業代を導入していたが、不備があることがわかったので、賃金規定を変更したい

  • その他、未払い残業代の問題を抱えていることが判明したので解決したい

  • 会社にある支給意図が不明確な手当が多数あり整理統合したい

  • 途中入社の社員の賃金が他の社員とバランスを欠いている。給与体系を見直したい

  • 昇給、賞与等の規定が実態に合ってない。会社の実態に合った内容にしたい


このように、賃金規定だけを変えたい(作成したい)という場合には、何らかの課題(=改定目的)があるはずです。その作成・見直しの目的によって、求められる専門性も費やす時間も異なりますので、料金(見積もり)は変わるのです。そういう理由から、正確なお見積りは詳しくお話を伺ってからとさせて頂いているのです。


ただし、賃金規定の作成・見直しは、目的を伺えば、概算のお見積りは「就業規則の見積もり」よりもお答えしやすいです。テーマが限定されているため、企業が抱えている悩みは共通しているからです。


実際の業務例:概算のお見積りにお役立てください


概算のお見積りが御社のご予算とかけ離れている場合、そもそも、お見積りをとる必要すらないと思います。そこで、ここでは、実際、当事務所が請け負った業務例と料金をご紹介いたします。「賃金規定 見積もり」のご参考にしていただけたらと思います。


事例1:定額残業代の導入のみ

  • 状況:IT企業・スタートアップ企業、労働条件の不利益変更なし

  • 料金:5.5万円(税込)

  • 内容:賃金規定の変更、雇用契約書の整備、打合せ1回、解説書付き


事例2:賃金規程の作成

  • 状況:設立20年、製造業。就業規則はあったが、なぜか、給与規程だけ作成しておらず、会社の実態にあった給与規程を作成する必要性が生じた。不利益変更になる箇所はなく、会社の実態に合わせるだけで良い内容だった。ただし、会社独自の手当を賃金規程に反映することが自社ではできず、専門家を探していた。

  • 料金:7.5万円(税込)

  • 内容:賃金規程の全面作成


事例3:賃金規程及び就業規則の見直し

  • 状況:創業40年以上、建設業。未払い残業代請求(〇百万円/1人)をきっかけに、賃金規程を見直すだけではなく、残業代の問題もトータルで解決したい(労働時間の管理が曖昧だったため残業削減も含めたトータルで問題を解決したい)ということで専門家を探していた。

  • 料金:39.6万円(税込)/ 残業代の問題が39.6万円(税込)+賃金規程は0円。残業代の問題をご依頼いただいた場合、賃金規程は、特別な内容を盛り込む必要がない限り無料です。当事務所の完全請負ではなく、一部、お手伝いをしていただくことで料金は減額されます。

  • 内容:就業規則、賃金規程の全面見直し、雇用契約書の整備、労使協定の作成。訪問打合せ5回(その他メール及び電話でのやり取り)


実際の業務例でした。お見積りのご参考にしていただけたらと思います。


賃金規程の概算のお見積りのご質問(ご入力例)


概算のお見積りでかまわないという場合には、賃金規程の作成・見直しの経緯・目的をお知らせいただくと、お見積もりをお伝えできます。


なお、当事務所は就業規則特化の専門事務所ですので、様々な業務を経験しておりますので、更に、以下の情報もご入力いただけると、(完成までにかかる時間数が大体想定できますので)より正確に近い概算のお見積りが可能になります。


お問合せフォームへのご入力事項

賃金規程作成・見直しの経緯・目的

・業種(業務内容)

・会社の設立年数

・社員数

・就業規則を進める担当者の役職(例:「代表取締役」「取締役」「総務課長」)

※ご入力いただいた内容は厳重に管理し事務所代表以外の目に触れることはありません。


以下のページから今すぐお問合せ下さい。





最初から正確なお見積りをご希望の場合には就業規則無料相談をご利用ください


また、最初から正確なお見積りをご希望の場合には、ぜひ、賃金制度無料相談にお申し込みください。1日、お時間の制限はなく、30分でも3時間でもお時間は御社次第です。その場で、解決策のご提案まで行いますので、依頼してみたら期待外れだったということはなくなります。無料相談の詳細は、以下をご確認ください。月3社限定で行っております。




執筆者

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司


執筆者プロフィール

就業規則専門特化の社会保険労務士です。就業規則の依頼を受けた際に賃金の相談を受けないことはほぼなく、会社に合った賃金制度のご提案をしています。ほとんどの企業では、社員の評価を忠実に賃金に反映できる賃金制度になっておりません。会社の評価を忠実に賃金

に反映できる賃金制を構築し、その賃金制を賃金規程に盛り込むのをモットーにしています。






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