老舗企業(創業30年以上の企業)の就業規則 見直しに強い/二代目社長の課題解決コンサルタント
就業規則作成・見直し専門 人事労務問題の割合99%超
東京都大田区上池台 フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
就業規則の料金・報酬を目的から考える~就業規則専門の社労士事務所
人事労働問題を解決し、法的整備(就業規則その他の社内規程の作成・見直し)までを行うコンサルティング料金
御社が就業規則を作成・見直したいと思った目的は何でしょうか?就業規則(書類)自体が欲しいのでしょうか?
就業規則の作成・見直しを通じて、会社が抱える何らかの課題を解決するためのはずです。残業代による企業経営の圧迫、労働時間・休日数の問題、会社・お客様企業に迷惑をかける社員の行動等々。従業員数が増えて法律上の義務になったので就業規則を作成したいという場合であっても、お話をうかがうと、例えば、会社の規則を整えることで会社の秩序を維持したい等の課題をお持ちです。
当事務所では、『就業規則の作成・変更・見直し』を中心に幅広い業務に対応しておりますが、これらの業務はすべて、会社が抱える人事・労務の課題解決を目的としており、単なる書類作成だけでなく、問題解決に役立つ形でサポートいたします。
なぜなら、当事務所の業務は会社が抱える人事・労務の問題を解決するソリューションサービスであって、就業規則は業務の一部にすぎないからです。言葉を変えると、就業規則の作成サービスはその人事労務の課題解決という目的達成のための手段にすぎないのです。
当事務所では御社が抱えている人事・労務の課題を解決するため、御社にご納得いただける、様々な現実的な提案をいたします。しかし、そのご提案内容を法的に有効にするためには、多くの場合、就業規則という従業員全体との契約書に盛り込まなければなりません。
つまり、会社が抱えている課題を解決するために必要不可欠なので就業規則を作成(変更・見直し)しているのです。当事務所の料金は、ソリューションサービスの対価としてフィーをいただいていております。
言葉を変えると、「当事務所が作成する就業規則ではこんなメリットがあります」「当事務所が作成すると、こんな良いことがあります」といった「素晴らしい就業規則」といった予め用意された商品を販売しているのではないのです。
もし、御社の抱えている問題を解決できるのであれば、就業規則である必要はなく、1枚のフローチャートであろうが、エクセルシートであろうが、研修であろうが、手段は何だって良いはずです!
もし、就業規則を作成(変更・見直し)せずとも御社の課題を解決できるのであれば、他の適切な手段をご提案します。
目的 残業代、賃金、会社の秩序維持等の人事労務問題の課題解決
手段 就業規則をはじめとした会社規程の構築(及びその関連業務)
そこで、当事務所がご提供する就業規則はそのコンセプトを明確にするため
『課題解決手段型就業規則』®と命名しております。
脚注 課題解決手段型就業規則®は当事務所代表小嶋裕司の登録商標(登録商標第5762073号)です。(2015年1月5日出願、2015年5月1日登録)
「就業規則は課題解決の手段である」という当事務所が提唱するコンセプトの普及
最近は、「就業規則は課題解決の手段です」「就業規則で課題を解決します」というお話を聞くようになりました。当事務所の今までの一貫した主張が普及しつつあることは嬉しい限りですが、この主張は商標出願の2015年1月5日以前から続く当事務所のぶれることない一貫した主張の1つです。それは「ただの書類作り」ではなく、真の課題解決を目指すという、当事務所の一貫した姿勢の現れだとお考えください。ぜひ、当事務所とともに、御社の人事・労務問題を解決していきましょう
料金に含まれる内容
当事務所の業務は、人事・労働問題の課題についてご相談を受け、御社が抱えている人事・労働分野の課題を就業規則の見直しで解決するソリューションサービスです。料金には以下の内容が全て含まれており、原則として、追加で料金が発生することはありません。就業規則はコンサルティングフィーに含まれます。
01
現状調査、打合せ
02
課題解決のための対策案の立案(コンサルティング)
03
就業規則等書類の作成
04
社内コンセンサス(合意形成)サポート
05
相談・就業規則作成後のフォロー
06
解説書・レポート作成
■ 料金に含まれる内容は以上です。
人事労務の課題を解決したい経営者・実務責任者の方を全力でサポートする内容となっています。もし、御社が就業規則を形だけ整えれば十分だとお考えであれば、当事務所のサービスはお勧めできません。しかし、会社が抱える重要な課題に取り組みたいというのであれば、就業規則に特化した専門事務所である弊所におまかせください。御社にご納得いただける、現実的な解決策をご提案いたします。
料金に含まれるサービスの詳細は以下のページからご確認ください。
標準的な料金に含まれるサービスの詳細については、以下のページの「当事務所の標準的な料金に含まれる内容」で詳しく詳しく解説していますのでご覧ください。
料金・お支払方法
料金は、御社の問題の複雑さ、解決の困難さ(想定される時間)、及び御社にどれだけの価値をご提供できるか(お役に立てるか)で決めるべきと考えています
当社労士事務所の提供するサービスは人事・労働の分野の課題についてのソリューションサービスです。会社ごとに社員数も抱えている事情も完成までにかかる時間も違います。また、どれだけ現実的な提案を当事務所ができるかによっても料金が違って当然です。それなのに、一律いくらという料金の決め方はおかしいと思うようになりました。
そこで、料金はお客様企業のご事情及び課題を詳しくうかがったうえで決定させていただいています。現在、就業規則の専門事務所として開業し15年になりますが、この料金の決め方が、お客様企業にとっても納得がいく、良いお付き合いをしていただけるという結論に達しました。そのため、当事務所では業務をお引き受けする前(料金を決める前)に、就業規則無料コンサルティング(月5社限定・1日時間無制限)をお受けいただいています。
ただ、そうは言っても、ご予算もあると思いますので、特にご要望の多い2つの業務に関しては、目安となる料金をHPでお示してます。なお、目安の料金は全て当事務所が請け負う場合の料金ですので、御社に業務の一部をお手伝いしていただける場合には、その割合に応じて料金の減額が可能です。また、前述の料金に含まれる内容の一部が不要な場合にも減額いたします。
労務顧問契約の料金で会社の就業規則を整備するプラン
このページの料金は、スポットで就業規則をご依頼いただいた場合の料金ですが、1年間の労務顧問契約で就業規則を整備するプランもご用意しています。就業規則の整備に1年間の労務顧問契約がついてくる破格のプランをご用意しています。詳しくは、以下の労務顧問契約ページの「労務顧問サービスページの労務顧問契約の内容、及び料金」をご覧ください。
なお、以前、料金を改定した際に、ご参考にするため、当事務所のクライアント様に「御社が抱えている課題を解決できれば、どれ程の経済的なメリットがありますか?」とうかがったところ、「そもそも金額に換算できないけど、あえて言うなら、少なくとも数百万円の価値はある」と皆様お答えになられました。私もそれほどの価値があるものと考えております。
01 問題社員対応型 就業規則コンサルティング【ご要望の多い業務例1】
多様な価値観を持った社員が増えました。社員とのトラブルを避けるためには会社として統一の規則・ルールが益々必要とされています。一人の身勝手な行動が会社・真面目に働いている社員にも迷惑をかけます。最悪のケースの場合、たった1人の行動で会社が危機に陥るということもあり得る話です。就業規則を作成する際は、ポイント解説をお付けします。採用、異動、出張、休職、労働時間・休日・休憩・休暇、賃金、社員が守るべき規則、退職・解雇等、会社が直面する問題のほとんどに対応できるようになります。「02 未払い残業代対策」も高度な問題を除けばr料金に含まれます。
また、このサービスは、特に、以下の方にお勧めです。
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労務問題が噴出してきたが、一気に解決できる仕組みを創りたいベンチャー企業の経営者
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会社の実務を任され、問題を起こす社員に困っている取締役・CFO、実務責任者
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二代目社長や後継者(当事務所のお客様の52%は二代目社長の会社)
二代目社長・後継者の方は、こちらのページをお読み下さい。
原則 40万円(消費税込44万円)
減額 作業のお手伝いをしていただける割合に応じ 25万円(税込27万5千円)まで減額可能
※ 料金減額システム
原則の料金は当事務所がフルサポートで全てを請け負う場合の料金です。御社に業務の一部のお手伝い(ご協力)をしていただける場合や料金の一部の内容が不要な場合には、その割合に応じて料金の減額が可能です。減額後の料金は概ね「27.5万円、33万円、39.6万円(全て税込)」のいずれかとなっています。料金の減額システムに関しての詳細は、「お問合せフォーム」からご質問下さい。
就業規則の一部改定や付属規程の作成のみの料金
ここでお示している料金は就業規則全体を作成・見直す料金です。就業規則の部分的な改定や付属規程の作成の場合は「03 その他の労務問題解決コンサルティング」の料金(5万5千円~)となります。
就業規則チェックの料金 5万円(税込5万5千円)~
自社で作成した(見直した)就業規則をチェックして欲しいというご要望は多いです。その場合には5万円(税込5万5千円)から承っております。チェックだけなのか、条文の変更まで弊所が行うのかで料金は変わります。就業規則の料金の考え方などは「就業規則のチェックの料金ページ」をご覧ください。
料金設定の根拠
当事務所が全てを請け負う場合には、月額3万円の顧問契約1年分程度(+アルファ―)の業務量が予想されますので、そのような料金になっております。料金に含まれる内容は「料金に含まれる内容」をご覧ください。
お支払方法
お話合いの上、1~12回の分割払いからお選びいただけます。
02 残業代対策コンサルティング【ご要望の多い業務例2】
残業代の問題は、多額の人件費を扱います。未払い残業代などを請求されたときの会社の時間的・金銭的な負担ははかりしれませんが、残業代問題は法律が複雑なうえ、会社の人件費や人手等の制約もあり、お客様企業の業務内容や現場の働き方を踏まえたご提案をしない限り、現実的な提案は出来ません。そこで、お客様企業の課題にコミットするお時間を十分に確保し、お客様が実行できる現実的なご提案をさせていただくのに相応しい料金とさせていただいています。なお、残業代の問題は97.22%の企業で効果的な対策の立案実績(お客様の評価)があります。
料金は、以下の2つの報酬体系からお選び頂けます。
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削減された残業代1年分の30%(消費税込)
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定額プラン 44万円(税込)-27万5千円(税込)まで減額可能
報酬には、訪問・打合せから現状調査、解決策の提案、就業規則(及び賃金規程)・雇用契約書等の書類の作成、フォローまで全て含まれている料金です。作業をお客様側でご負担して頂ける場合、又は、料金に含まれる一部のサービスが不要な場合には、その割合に応じて最大消費税込27万5千円)まで減額可能ですので、ご相談ください。なお、減額後の料金は概ね「27.5万円、33万円、39.6万円(全て税込)」のいずれかとなっています。
まずは、当事務所が提供している残業代無料相談で、御社にどの程度の効果があるかをご確認ください。どのような施策で残業代を削減するか具体的な解決策をご提案させていただきます。当事務所の専門性だけでなく、御社とご相性などもご確認いただけます。
賃金規程の全面改訂:人件費の問題のトータル解決(オプション契約)
上記の料金には残業代問題に関連する賃金規程の変更を含みますが、全面的な見直しも可能です。長期に及ぶコンサルを除き、5.5~11万円(税込)程度の特別価格で、中小企業に必要な賃金制度の構築から人件費問題の包括的解決まで対応します。残業代対策時に人件費方針を把握しているため、この格安な料金でのご提供が可能です。
簡易サービスの料金(典型例:定額残業代) 5万円(税込5万5千円)~
残業代の業務の中にも、本格的な現状調査やコンサルティングが不要で、打合せの回数が少なくてすむ業務があります。典型例が「定額残業代」の導入ですが、そのような業務の場合には、税込5.5万円からとなっています。
お支払方法
お話合いの上、1~12回の分割払いででお選びいただけます。
03 その他の労務問題解決コンサルティング
期待される経済効果、業務の難易度・想定されるお時間・求められる条件に応じて決定します。
料金:5万5千円~60万円(税込)
お見積りについて
当事務所の主たる業務は、会社が抱える人事労務の課題に対して、現実的な解決策のご提案(就業規則の作成)をすることですので、ご相談いただいた課題の内容、及び想定されるお時間・納期や御社の状況によって料金は変わってきます。無料相談時にお客様企業のご事情を詳しく伺って料金を決めさせて頂いておりますが、まずは、相場(過去の料金事例や目安)などをお知りになりたい方は「お問合せフォーム」からご問合せ下さい。
料金の下限と上限について(よくいただくご質問)
料金に下限が設けられている理由についてです。就業規則はお客様企業が実行できる現実的な内容にする必要があり、詳しいご事情を伺うことが必要です。そのため、必ず打合せをお願いしているからです。料金の上限が少し高額になっている理由についてですが、当事務所は就業規則の専門事務所ですので、規模の大きな(長期に及ぶ)プロジェクトや特殊な業務のご依頼をいただくケースが少なくないからです。
多くいただくご依頼内容
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労働時間・休日コンサルティング(及び規定作成):例 会社独自の働き方導入・完全週休二日制が困難な会社の制度設計等
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退職金制度構築、マイカー通勤のリスク管理コンサルティング等
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定年後再雇用者の労働条件コンサルティング
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成果主義に基づく昇降給可能な給与体系への移行、中途採用者の実績と賃金のギャップの解消、手当の見直し、会社の実情に合った給与体系への見直しコンサルティング等(賃金規程の見直し)※
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自社の実情に合った実行可能な法改正対応コンサルティング(及び規定作成)
諸規程の作成のポイント及び料金については「賃金規程等の諸規程 作成のポイントと料金」ページをご覧ください。
※ 賃金の課題について
社員数30人未満の経営者の賃金の悩みは給与規程(賃金制度)の整備で大抵の問題は解決します。詳細は賃金規程の見直しページをご覧ください。
お支払方法
お話合いの上、1~12回の分割払いからお選びいただけます。
04 就業規則のスムーズな導入支援サービス
■就業規則の変更をうまく社員に説明できない。代わりに説明して欲しい
■役員会で就業規則の変更案を説明して欲しい
就業規則を作成するときは問題は生じませんが、就業規則を見直すときは、社内調整が必要なケースが多々あります。特に、労働条件(その中でも人件費)の見直しは多くのケースで社内コンセンサスや意見の調整が必要になります。もし、仮に、就業規則を見直していく中で、御社がそのような状況になったとしても問題ありません。スムーズに導入するところまでサポートする支援も行っております。
当事務所の標準的な料金には、役員会議でのご説明(出席)や社員への説明資料の作成など「通常の」新制度導入支援サービスは含まれています。ただし、特別なサポートはオプションサービスとなる場合があります。
なお、当事務所は、スムーズな導入制支援に関しては、社員1名の会社から東証プライム上場企業の業務経験もあり、経験・事例は豊富です。また、実践だけではなく、青山学院大学社会情報学部で学術的・理論的にも学びました。
本サービスの詳細、導入事例・実績、及び標準的な料金に含まれるサービスと追加(オプション)サービスの違いなどは以下のページからご確認ください。
契約の途中解約について
契約後も、ご契約は途中でいつでも解約いただけます。もし、お客様が解約したいとお考えになったのであれば、無理にお仕事を進めていくのは当事務所としても困ります。ご遠慮なく仰ってください。料金の精算については、解約日によって異なってきます。「解約・料金の精算」については明確なシステムがあり、業務委託契約書にも記載しております。詳細は、面談時にご質問ください。ただ、就業規則作成業務の途中解約は2012年にご契約いただいた1社様だけで、その後はありません。また、就業規則をご依頼いただいた会社様からのリピート率は91.66%となっています。ありがたいことに、就業規則の途中解約は必要のない制度となりつつあります。今後もお客様にご満足いただけるよう、日々、精進していく所存です
労務顧問契約の料金
通常の顧問契約のプラン
労務に関する顧問契約は従業員数、相談の発生頻度・難易度、作業を当社労士事務所で行うのかどうかによっても変わってきます。現在、就業規則・雇用契約書の整備は必須になってきましたので、1年目は就業規則・雇用契約書の整備込みの料金とさせて頂いております。1年分の労務に関する相談(労務顧問契約)に就業規則がセットでついてくる破格の内容となっています。2年目からは従業員数、相談の発生頻度・難易度、作業を当社労士事務所で行うのかどうかによって、8,800円(税込)からとなります。
マイレージプラン®
労務顧問契約は、毎月定額の料金のみで良いという点では便利ではありますが、お客様の料金の納得性に課題が残るという点で問題のある契約です。労務顧問契約は仕事が発生してもしなくても支払わないといけないのが顧問料です。そこで、使用しなかった顧問料を翌月に繰り越していける顧問契約のプランもご用意しています。