老舗企業(創業30年以上)・二代目社長の課題解決の設計図作成
就業規則作成・見直し専門 人事労務問題の割合99%超
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所|東京
【概算】就業規則・賃金規定等 お見積もりページ
当事務所では、無料相談を通じて「正確なお見積もり」をご提示させていただいておりますが、まず「概算の料金」を知りたいという方は多くいらっしゃいます。「そもそも、予算とかけ離れていたら、相談しても仕方ない」という方のお気持ちはよくわかります。そこで、「概算見積もり専用のページ」をご用意いたしました。
このページでは、「概算 見積もり」をご確認いただけます。概算の料金にご納得いただけましたら、その後のステップ(無料相談)へとお進みください。できるだけ正確なお見積もりをさせていただきたいので、お問合せ頂く際には、以下にご協力ください。詳しいご事情を伺えば伺うほど、正確なお見積りが可能になります。
お問合せフォームへのご入力いただきたい事項~正確なお見積りのために
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「就業規則を作成・見直すことになった経緯や目的」を以下の「お問合せフォーム」にご入力ください。できるだけ詳細にご入力いただけると、「より正確な概算のお見積り」が可能になります
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賃金規程・退職金規程・休職規定など就業規則の一部の作成・見直しのみを検討中の場合には、どの部分の作成・見直しかをご入力ださい。
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また、当事務所は就業規則特化の専門事務所ですので、様々な業種・社員数・社歴の企業様から就業規則業務のご依頼を受けております。必須ではありませんが、就業規則を作成・見直す目的以外に、以下もご入力いただけると、(完成までに必要な時間数が大体想定できますので)より正確なお見積りが可能です。
■就業規則の新規作成の場合
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業種(業務内容)
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会社の設立年数
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社員数
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就業規則を進める担当者の役職(例:「代表取締役」「取締役」「総務課長」)
■就業規則の見直しの場合
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上記の内容に加えて、最後に、就業規則を変更した年月日
※ 具体的な金額の前に、当事務所のお見積もりの考え方についてお知りになりたい方は、以下のページをご覧ください。
お問合せをいいただきましたら、原則として、24時間以内にメールにてご連絡いたします。お見積もりは24時間以内にはご回答できないこともありますが、ご連絡は24時間以内にさせていただきます。
※ ご本人からのご依頼でないことが明らかな場合や、存在しない企業様からのお問合せには、お答えできません。ご了承ください。
「就業規則作成の目的・経緯」ご入力例
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創業7年目のIT企業です。主に、○○の業務を行っています。社員が増えてくるにしたがってルールを守らない社員が出てきました。そこで、会社の規則全体を見直したいですが、新入社員の入社(〇月)までに就業規則を作成する必要があります。私(総務部長)が就業規則を担当します。
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創業50年を超えた建設業です。何十年も前の就業規則のままになっています。就業規則と会社の今の実態が全く違っていますので、就業規則を現在の状況に合わせたいです。主に労働時間の問題で困っており、私(取締役)がすべて対応します。
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創業30年超の製造業です。社員数はちょうど10名です。来年、初めて定年を迎える社員がいます。そこで、嘱託規程、嘱託契約書を整備したいと思います。概算の料金を教えて下さい。全て私(代表取締役)が対応します。
※ ご入力例は全て架空のものです。実際にあったご相談内容ではありません。
ご入力いただく内容は、(概算)お見積もりに支障がない程度に抽象化していただいて問題ありません。また、当事務所は社会保険労務士事務所です。社会保険労務士には法律で守秘義務があり、ご提供いただいた情報は、守秘義務に基づき厳重に管理しており、当事務所の代表以外に知られることはありません。また、お問い合わせをいただいた方に対して、事前の了解もなく、メールマガジンやDMをお送りするなど一切の営業行為を行うことはありません。
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋 裕司