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就業規則  見直しコンサルティング【東京の専門社労士】  フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

​就業規則 見直し・作成で社労士をお探しの経営者・実務担当者の方へ​

就業規則に特化した専門社労士:就業規則 無料 相談

就業規則を作成・見直すうえで、最も大切なことをうかがいます。御社が就業規則を作成・見直そうと思った目的は何でしょうか?

御社が就業規則を作成・見直したいと思ったからには、必ず理由・目的があるはずです。つまり、何らかの課題を抱えているはずです。そして、その課題を解決したくて就業規則を作成・見直そうと思ったのではないでしょうか?

 

実際、当事務所にお越しになるお客様は、就業規則の整備を通じて以下のような課題を解決したくてお越しになる方がほとんど(お客様の89.74%です。例えば、

​未払い残業の問題​

曖昧な形で定額残業代を導入していたら、未払いの残業代で労働基準監督署に是正勧告を出され、従業員に残業代を支払った。今後、残業代対策の仕組みをつくりたい

​問題社員への対応

権利ばかりを主張し義務を果たさない社員がいる。真面目に働いている社員のモチベーションまで低下して困っている。問題社員への対応について整備したい

評価と賃金の不一致

中途採用で幹部社員を採用したが、契約通りの活躍をしてくれなかった。他の社員からも不評で働きに見合った給与を引き下げたい。

現在の実態に合った就業規則への見直し

何十年も前に就業規則を作成したが、就業規則と会社の実態がかけ離れている社員の退職時にトラブルになったので会社の実態に合ったものに変更したい

会社の成長期に生じる問題

会社が急激に大きくなり様々なひずみが生じている。労務問題に一気に対応できる仕組みを創りたい

​いずれも、就業規則の整備を通じて、実現したいこと・避けたいこと解決しがあることは明らかです。

当事務所なら、御社が求めている就業規則を一緒に作成できると考えています。それには理由があります。

御社がこういった課題を抱え  解決に難しさを感じているなら、当事務所にご相談ください。法令順守と会社の事情を満たした現実的な就業規則にできます

ところが、形だけの就業規則なら誰でも作成できますが、明確な課題をもって就業規則の作成に取り組むと難しい問題が生じます。中でも、労働時間・休日数、​賃金(残業代)等の労働条件、及び退職時の問題は難しいですよね。労働条件の問題は、法律が複雑なうえ、会社としても様々な事情があり、両者のバランスをとりつつ、会社の課題を解決することが難しい分野です。退職時の問題も経験が必要で、今まで平和だった企業ほど対応に苦慮するからです。

 

もし、御社がこういった​問題で現実的な対応ができずに困っているなら当事務所にお任せください。​法令を遵守しつつ、御社の事情を踏まえた現実的な内容の就業規則にすることができます

御社が求める就業規則を当事務所なら提供できると考える理由 - スイッチング率 70.00%だからです

​当事務所なら、じっくりとお話を伺えば、御社の課題に対しても現実的な提案をできると考えています。以下の数値が何よりの証拠だと考えています。就業規則の重要性を理解している企業から、既に深い付き合いのある専門家と比較されたうえで、当事務所が選ばれていることを意味しているからです

 

■就業規則の見直し業務の、当事務所への スイッチング率は70.00% 

※ここで言うスイッチング率とは、当事務所のお客様全体に占める以下の企業の割合のことです。

「顧問社労士・顧問弁護士がいるのに、当事務所へ就業規則業務のご依頼をいただいた企業」、及び「過去に他の専門家に就業規則の作成を依頼したことがある企業」の割合

長い歴史の中で複雑化した労働条件の問題も、現実的な内容に整理します-「二代目社長の会社5割超」「老舗企業6割」です

当事務所は就業規則の専門事務所ですので、様々なお客様企業から業務のご依頼をいただいておりますが、当事務所のクライアント構成には大きな特徴があります。特に、長い歴史を持つ企業から選ばれています。お客様の約6割が創業30年(3割が50年)以上の老舗企業で、二代目社長の会社が5割超です。15年以上の全期間を通した実績ですが、就業規則専門の社労士事務所としては極めて異例なお客様構成だと考えています。

企業の歴史が長くなるほど様々な事情が生じます。そういった事情を踏まえなければ全てが非現実的です。当事務所は、長年の企業文化を尊重しながら、丁寧にお話を伺うことを信条としています。「小嶋さんは価値観を否定しないから何でも話しやすい」と仰っていただけています。それがクライアント企業の構成に表れていると考えています。

嬉しいお客様の声

最初、どうして良いかわからず不安な表情でお越しになった経営者が、当事務所で就業規則を整備した結果、安堵の表情に変わっていきます。それが嬉しく、この仕事をやっていて良かったと思う瞬間です。こんな嬉しいお客様の声を多数いただいています。

「ずっともやもやしていた気持ちがすっきりとした」【製造業40名】

「今は労務トラブルの不安もほとんどない【システム開発50名】​

おかげさまで、嬉しいことに就業規則の業務終了後も 88.88% の会社様が他のご相談をしてくださっています。その理由を伺ったところ、「就業規則の業務に満足したから」と仰っていただけました。

なぜ、当社労士事務所は、お客様にご納得いただける現実的な内容の就業規則を作れるのか?-スイッチング率70%の理由

人事労務の課題解決の設計図を描ける2つ(経営者の心の葛藤を調和させる技術と、それを実現するための豊富な専門知識・事例・経験)があるからです

人事労務の課題を抱えている「経営者お一人」の中の心の中には、常に様々な事情ががせめぎ合っています。ときには、対立・矛盾することもあるでしょう。

​​

  • 法律を守らなければならないという責任

  • 人件費やマンパワーという経営上の制約

  • 社員との関係性に関する言葉にできない思い

  • その他様々な社内事情​​​​​​​​

 

これらすべての事情を全て満たした解決策でなければ意味がありません。それで初めて、会社にとって現実的な解決策になります。当事務所代表はファシリテーションの技術を通じて、経営者の心の中にある様々な葛藤を目に見えるようにして示し、その葛藤を調整しご納得いただける形にまとめ上げる技術を磨いてきました

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※ 経営者の葛藤を調和させるファシリテーションの技術の習得は一朝一夕に身についたわけではありません。代表が2011年に出会ったファシリテーションの技術習得の軌跡、及び「なぜ、この技術が極めて有効なのか」については「代表ご挨拶ページ」をご覧ください。

■膨大な解決事例・経験をもち、初見の問題がほとんどない専門特化の事務所だからこそ、提供できる現実的な解決策(課題解決の設計図の完成)​​​​

しかし、いくら様々な事情を調和させる理想的な形が見えても、それを実現するための具体的な手段(施策やノウハウ)がなければ、現実的な解決策にはなりません。ここで、専門特化によって蓄積した豊富な事例知識が必要になってくるのです。

当事務所は就業規則の関連業務に99%以上(時間数にすると、多い年は年間2500時間以上)の時間を15年以上費やし続けている専門事務所です。取り組んだ課題は毎年200件以上(過去5年平均291件)、作成・見直した会社規程は累計400本を超えます。この専門特化によって、お客様が抱える課題に対する解決策の選択肢を豊富に持ち、初見の問題がほとんどなくなりました。

​「葛藤を調和させる技術」×「それを実現するための豊富な専門知識・事例・経験」

 

両方を持っているからこそ、当事務所はお客様の会社が求めるすべての条件を満たした、真に「現実的な解決策」を提案できるのです。それが、人事労務の課題を解決することができる設計図になります。この設計図が描けるからこそ、スイッチング率70%という選択率をいただき、88.88%のお客様に継続的にご相談いただいています。

就業規則コンサルティング

まずは、就業規則  無料 コンサルティングにお申込下さい。御社が抱えている課題に対して、その場で解決策をご提案します!

1日 時間無制限で行い、具体的な解決策が明確になるところまでを無料でコンサルティングします!

 

当事務所に、業務のご依頼をいただく際には、まずは、通常は有料で行っている人事労務問題解決のための就業規則コンサルティングというものを無料で受けていただいております。1日限定という形ではありますが、時間の制限は設けておりません。

 

御社の課題を丁寧にお伺いし、「課題解決の設計図の青写真」を描くところまでご提案するためです。最も価値の高い部分を無料でご提供するのは、当事務所の実力をお客様にご判断いただくために必要不可欠であると考えているからです。

 

したがって、有料のコンサルティングと内容は変わりません。条文作成等のその後の作業は行えませんが、コンサルティングの中核をなす部分です。

​私から御社への無料相談での3つのお約束

1.お電話やDM等、営業行為は一切いたしません。それには理由があります

お電話やDM等の一切の営業行為はいたしません。料金やお見積もり等の話も私からは一切いたしませんので、もし、お気にいっていただけましたら、御社からお見積もりや料金のご質問、お申込等をお願いします。このようなお約束をするのには理由があります。当事務所の業務はお客様企業の課題の解決です。御社に「この人(専門家)なら当社の課題を解決してくれそうだ」と思っていただかない限り、私からお勧めするわけにはいかないからです。ご判断いただくのはお客様です。

​2.お話いただく内容は秘密厳守いたします(守秘義務の誓約)

人事・労働問題は、なかなか人に話せない悩みもあると思います。「お恥ずかしい話ですが・・」と仰る経営者の方も多いです。社会保険労務士には、法律上守秘義務(社会保険労務士法21条「秘密を守る義務」)が課せられており、ご相談でお話頂く内容は一切の秘密が厳守されます。必要であれば、守秘義務の誓約を面談の前に交わすことも可能です。

3.御社の価値観に沿ったご提案をします

会社のことを1番真剣に考えているのは経営者です。経営責任を負っているのも経営者です。ですので、私がご相談を受けた際に、まず最初に伺うのは経営者の方が「どうしたいのか?」です。それに、沿った解決策をご提案いたします。経営者の思いを無視して価値観を押し付ける専門家が多いようですが、当事務所ではそのようなことがないように常に心がけております。

​就業規則  無料 コンサルティングをお受けいただける方

1.経営者にもご参加をお願いしています

原則として、経営者の方にご参加いただくことをお願いしております。就業規則は、働くうえで社員の方が守るべき規則や人件費等の労働条件という極めて重要なものを取り扱います。経営責任を負っている方が決定すべきものです。もちろん、代表取締役の方でなくても、役員の方、後継者、ご家族(家族経営の場合には)の方等で、会社から課題を任されている方であれば問題ありません。

​2.相談の形態・地域について

当事務所の無料相談は、原則として対面相談とさせていただいております。そこで、お客様企業への訪問を原則とさせていただいております。しかし、事務所(東京都大田区上池台)から1時間以上の距離にある場合、又はお客様の事情でお客様企業への訪問が難しい場合、オンライン(ZOOM)でのご相談も可能です。

3.月の上限(月5社限定)・時期

就業規則無料相談は、毎月26日を起算日として、月5社限定となっております。また、1年を通じて必ず行っているわけではありません。どうか、ご了承ください。

​お問合せ・無料相談はこちら

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​当事務所は就業規則関連に専門特化した社労士事務所です。就業規則に関して多くの経営者の苦しみをお聴きし、一緒に解決へ向けて取り組んでまいりました。自社で進めてみたけど、又は専門家に相談してみたけど最適な解決策にたどり着けていないのであれば、ご相談ください。深い悩みを抱えた方からのご相談大歓迎です。全て代表がご対応します。一緒に解決を目指しましょう。

​フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

​代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司

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